お知らせ

本学会法人化に関する案の掲載と意見募集

2011/02/15

日本ソフトウェア科学会会員各位

昨年度より計画し本年度より準備に入りました本学会の法人化につきまして、次回通常総会にて提出する議案が可決された場合に最終的に決定する運びとなっております。 この総会議案を起案するに先立ち定款案と解説を掲載し本件に関する意見を募集いたします。 定款案と解説は以下に掲載していますので、ご意見のある方は、2011年3月15日までに電子メールによりご意見を提出していただくようお願いいたします。

  • 法人定款案(PDF)
  • 法人化Q&A(下に記載)
  •  意見の提出先: houjinka@jssst.or.jp (@を半角にしてください)  終了しました、ありがとうございます。

 

日本ソフトウェア科学会の法人化に関するQ&A 

Q1. なぜ法人化するのですか?
A1. 現在は任意団体であり、対外的な契約を(定款上は年度内しか任期がない)理事長個人名で行わなければならないなど、学会が行う行為や構成員の責任・義務について法的にあいまいな状態で運営されています。これは、この規模の団体を長期的に安定して運営するには不都合であり、法人化すればその法人格を定義する法律に基づいた運営が可能となります。
以下、現在の学会を任意団体、新たに設立する法人を単に法人と書くことがあります。
 
Q2. なぜこの時期に法人化するのですか?
A2. 2008年の法制度の変更により、学会が法人格を持つときの候補である社団法人や財団法人を設立する難易度が下がったからです。
 
Q3. 学会はどのような法人格を持つのですか?またそれはなぜですか?
A3. 一般社団法人です。その中で非営利型という類型に分類されます。財団法人や公益社団法人とすることも考えられますが、設立難易度やその後の運営コストが高く実際的でないと理事会で判断しました。
 
Q4. 法人設立に関して会員がするべきことはありますか?また会員資格や任意団体に払い込んだ会費はどうなりますか?
A4. 会員の方が法人設立に関して特にするべき手続きはありません。会員が任意団体に対して持っている権利はすべて法人に移管されます。Q5とQ6も参照してください。
 
Q5. 会員の資格、権利・義務や学会の運営方法に変更はありますか?
A5. 学会の研究活動については、一般社団法人に対する法的制約の影響をほとんど受けませんので、会員資格、大会での発表や会誌への投稿などの研究活動面での権利、会費納入の義務などは現在とほぼ変わらないように法人を設計しています。一方、総会や理事会の運営などには法的制約があるため、法律に則った運営を行なうための変更が発生します。多くの方に関係する変更点として、正会員が総会で直接議決する権利がなくなります。この点に関してはQ8とQ9を参照してください。その他、事務局の構成など運営の実際面についてはこの機会に変更する可能性があります。
 
Q6. 学会の資産はどのように法人に移動されるのですか?
A6. 今年の任意団体の総会にて、設立後の法人に資産を移動することを決議することにより行います。法人側でも必要な決議を行います。
 
Q7. 理事や監事の選任方法について教えてください。
A7. 設立時には任意団体の役員について各役員の任期をそそのままに法人の役員となるように法人を設立します。従って、設立時に改めて選挙を行うことはしません。その後についてはQ9を参照してください。
 
Q8. 代表会員とはなんですか?
A8. 総会の議決方法には法律の制約があります。仮に正会員全員が総会の議決権を持つとすると、例えば定款改訂には全正会員の2/3以上の賛成が必要になります。この条件のもとで定款を改訂するのは非常に困難です。そこで、まず正会員による選挙で、概ね正会員20人に1人の割合で代表会員を選び、代表会員が総会で議決権を行使します。
 
Q9. 役員の選任方法・任期について教えてください。
A9. 役員の選任は総会で行なうことが法律により定められています。そこで、従来の正会員による役員投票とほぼ同じ形式で、役員ではなく役員候補を選び、その役員候補を総会で選任するように定めています。役員の任期については、現在のやり方を踏襲します。なお、評議員については、任意団体では役員でしたが、法人の役員ではありませんので上記には該当しません。
 
Q10. 法人化すると学会の運営コストが上がることになりませんか?
A10. 設立費用や毎年発生する税金や役員改選後の登記費用が新たに発生します。一方、法人の会計基準で運営することによりコスト削減することを見込んでおり、トータルでコストを増やさないように運営できると想定しています。
 
Q11. 研究会については何か影響がありますか?
A11. 法人設立後に研究会の会計を法人に統合する手続きを進めます。会計の基準が法人と同様となり経理の方法が変わると考えられますが、これまでヒアリングした範囲では大きな影響なく移行できる見通しとなっています。