規定集

ソフトウェア論文賞表彰規定

                       2008年11月27日制定
                       2011年12月09日改訂(2012年4月1日施行)

[第1条](目的)本学会の学会誌に掲載されたソフトウェア論文のうち,特に
優れたものを表彰するため,ソフトウェア論文賞表彰規定を定める.

[第2条](対象)表彰の対象となるソフトウェア論文は,表彰の年度の前年の
最終号までの過去2年間に本学会の学会誌に掲載されたソフトウェア論文とする.
表彰は2年ごとに行い,表彰の件数毎回1件程度とする.
[第3条](表彰)ソフトウェア論文賞の受賞者および受賞ソフトウェア論文名
を学会誌に紹介するとともに理事長から賞状および副賞を授与することにより表
彰する.表彰する記事が共著の場合には共著者全員を表彰する.

[第4条](選定)ソフトウェア論文賞の対象となる記事の選定は以下の手続き
による.

(a)役員会の下にソフトウェア論文賞選定委員会を構成する.ソフトウェア論
文賞選定委員会は編集委員長または編集副委員長および編集委員(3名程度)と
役員会が推薦した者(3名程度)の計7名からなる.
(b)編集委員長はソフトウェア論文賞選定委員会の会務を統括し,選定結果を
理事長に報告する.
(c)編集長は,当該年度におけるソフトウェア論文賞選定の対象論文を定め会告
により会員に告知しソフトウェア論文賞の候補の推薦を求める.ソフトウェア論文賞
の候補推薦は,自薦・他薦のいずれでもよいものとする.
(d)ソフトウェア論文賞選定委員会は会員による推薦を参考にし表彰記事を決
定する.

[付則]副賞は授賞対象記事1件につき,5万円とする.
[付則]初回(2009年度)の対象ソフトウェア論文は,第24巻および第25巻の各号
に掲載されたソフトウェア論文とする.