規定集

研究会運営マニュアル

     2005.05.16 改定
     2004.07.09 制定

1. 本マニュアルの目的
本マニュアルはソフトウェア科学会研究会規則にのっとり、研究会を実際に運
営していく時に必要となる情報をまとめている覚え書きである。

2. 報告事項
毎年3月に開催される企画委員会では、研究会主査を含めた拡大企画委員会を
開催する。本拡大企画委員会では、当該年度の研究会活動報告ならびに次年度の
研究会活動計画についての説明を行なう。
活動報告には、以下の項目が含まれていること
 - 研究会主査、研究会運営委員の名簿
 - 研究会主催/共催/協賛の会議報告
 - 財政的責任を負っている会議報告では、以下の項目を含めること
  会計報告
  参加者の内訳(会員/非会員)
 - 研究会における会計報告
  繰越金の使途計画について説明すること。

活動計画には、以下の項目が含まれていること
 - 研究会主査名、連絡先
 - 活動内容
 - 共催/協賛の有無

3. 共催/協賛願い
拡大企画委員会における活動計画で説明された共催/協賛は、その場において承認
されたものとするが、それ以降、新たに、研究会が研究会名で共催/協賛を行なう
場合には、企画委員会に願いでなければならない。

4. 活動計画の変更
前年度3月に承認された活動計画から変更が生じた場合には、すみやかに企画
委員会において報告し、承認を得ること。

5. 参加費領収書の扱い
5.1 領収書には、必ず、発行者、発行者の住所と電話番号を明記すること。
5.2 領収書の住所と電話番号についは以下の通りとする。
 研究会名および主査名を記載
 主査の住所&電話番号あるいは学会事務局の住所電話番号を記載
5.3 学会事務局の住所電話番号を記載する場合には、研究会会告と同時に事務
    局に以下の内容を連絡すること。
 - 研究会会告の移し
5.4 学会印付きの領収書の発行を希望する場合には、学会事務所に領収
   書を送付し、学会印を得る。学会事務所の連絡先は
        office@jssst.or.jp
5.5 領収書を学会印つきにしない場合でも、発行者を表す印をつけること。
    たとえば、主査個人名義印、研究会名義印など。

6. ワークショップ等の会議開催会告について
6.1 会告に懇親会が明記されている時は、原則、参加費に懇親会費用が含まれているか
   どうかを明記すること。
6.2 懇親会費用が含まれている場合には、その金額を明記すること。
6.3 会告は、JSSSTメーリングリストに流すことが出来る。リクエスト受け付けは
   下記メールアドレス。
         jssst_members_rq@jssst.or.jp

7. プロシーディングス
ソフトウェア科学会研究会規則4.3に記されている通り、プロシーディングスには
研究会資料シリーズ(ISSN 1341-870X)の番号をつけることが出来る。
番号を得るための手続きは以下の通り。
1) 研究会は、企画委員長に主催研究会名、プロシーディングス名、会議開催予定日の
   情報と共に番号アサイン要求をする。
2) 企画委員長は要求に応じて番号を振り、要求研究会に通知する。
3) 研究会はプロシーディングス出版後、ハードコピーを2部学会事務局に送付する。
   ハードコピーの一部は国会図書館に送られ、一般の人でも論文を入手することが
   可能となる。

8. 研究会会議併設チュートリアル
研究会が主催する会議では、企画委員会とともにチュートリアル開催を行ない、
当該研究分野の研究者層の拡大に努めることを推奨したい。
例えば、あるワークショップでは、以下のような参加費を徴収した。CFPには
チュートリアル代を明記していない。会議は2日間で、半日がチュートリアルという
構成とした。
     正会員  15,000円
     学生会員   5,000円
     非会員(一般) 25,000円
     非会員(学生) 15,000円
会計上、本参加費の内、チュートリアル参加費は以下のようにした。
     正会員   5,000円
     学生会員   1,000円
     非会員(一般) 10,000円
     非会員(学生)  5,000円
支出に関しては、
     チュートリアルに使用した時間帯の会場の会場代
     講師謝金代
とし、
     チュートリアル参加費 - チュートリアル支出費
を学会チュートリアル収入として計上。

9. 講師謝金および源泉徴収
チュートリアル講師の謝金は、20,000円/時である。
源泉徴収として10%を徴収する。受領者の名前、自宅住所が記載された印鑑受
領書を入手し、徴収金額および受領書を学会に渡すことにより、税務上の手続
きを依頼することができる。

10. アルバイト代および源泉徴収
国税庁の Q&Aには、添付書類 (出展 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm)
にあるように、日額表の丙欄に従って源泉徴収するとあって、この日額表は、
  http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/pdf/03.pdf
でアクセスできる。この表から、平成16年4月以降に関しては、
        日額 9,300円未満は源泉徴収額 0円となる。
これ以上の金額を支払う場合には源泉徴収すること。

11. 研究会毎にjssst.or.jp下のWEBホストを登録する場合は、
 ホスト名、IPアドレス、管理者アドレス、使用目的
    をWEB管理担当理事に申し込むこと。