規定集

学会ロゴ使用規則

                                                          2006.07.10 制定
                                                          2010.11.25 改訂
2011.11.22 改訂
 

1. (目的)
  本規則は、日本ソフトウェア科学会(以後、本学会)のロゴおよび本学会の研究
会のロゴを印刷物やホームページ等に使用する際の規則を定めるものである。

2. (本学会のロゴ)
  本学会は役員会の決議によって本学会のロゴを定める。

3. (本学会のロゴの使用)
  本学会のロゴを印刷物やホームページ等で使用する場合は、役員会の承認を得
るものとする。ただし、以下の場合は役員会の承認を必要としない。
・本学会もしくは本学会の研究会が主催・共催する事業で使用する場合
・本学会が協賛・後援する事業で、その事実を示すためにロゴを使用する場合

4. (研究会のロゴ)
  本学会の研究会は、役員会の承認を経て研究会独自のロゴを定めることができ
る。

5. (研究会ロゴの使用)
  本学会の研究会は、研究会の判断により、当該研究会が主催・共催・協賛する
会議等に関する印刷物やホームページ等に当該研究会のロゴを使用することがで
きる。

6. (改廃)
  本規則の改廃は役員会の決議による。

 


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