規定集

フェロー称号授与規定

(趣旨)
第1条 ソフトウェア科学の分野における発展に対して,特に貢献が顕著と認められる会員に対し,フェローの称号を授与する.

(フェロー称号授与選考対象者の資格)
第2条 称号授与の選考対象者は,本会正会員として在籍累計10年以上の者とする.

(フェロー称号被授与者の数)
第3条 称号授与は2年に1度行い,表彰者の数は3名以内とする.ただし,特別の事情がある場合,理事会の議を経てこれを変更できる.

(選定手順)
第4条 日本ソフトウェア科学会理事会の下にフェロー選定委員会を設置する.委員会の構成は,委員長および委員からなり,理事会において委員長および委員を選定する.委員の人数は,10名程度とする.フェロー選定委員会は,フェロー候補者の選定を行い,結果を理事会に報告する.それに基づき,理事会は議決によりフェローを決定する.

(表彰の方法)
第5条 フェローの認定を受けた会員に対して,大会において,理事長より,称号の証および記念品を授与するものとする.

(フェロー称号の喪失)
第6条 フェローの称号は,本会会員の資格を失ったときに喪失する.

以上